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披露宴の合間の待機は休憩か|式場スタッフの休憩の取らせ方

披露宴と披露宴のあいだ、配膳のスタッフが控室で座って待っている時間があります。式場の側から見ると「ちゃんと休めているはず」ですが、その時間は法律上の休憩にあたるのでしょうか。

先に結論を書きます。呼ばれたらすぐ動く前提で待っている時間は、休憩ではなく労働時間として扱われる、というのが一般的な考え方です。休憩として数えるには、その時間を本当に自由に使える状態にしておく必要があります。そして、自由に使える時間を作れるかどうかは、披露宴と披露宴の合間の長さと、その間に会場に残す人数でほぼ決まります。

この記事では、まず休憩のルールを確認します。そのあとで、配膳12人の仮の式場を置いて、休憩が取れる条件を計算します。計算に使う人数と時間は、僕が置いた仮の前提です。調査の数字ではありません。自分の会場の数字に入れ替えて読んでください。法律の部分は、厚生労働省の労働局が出している資料と、最高裁の判決の考え方に沿って書いています。個別の事案の判断は、社会保険労務士や労働基準監督署に確かめてください。

休憩のルールを三つだけ確認する

休憩は、労働基準法34条に書かれています。式場の運営で押さえておきたいのは、次の三つです。

一つ目は、時間の長さです。1日の労働時間が6時間を超えるなら少なくとも45分、8時間を超えるなら少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えます。「途中に」というのが要点で、出勤してすぐや、終業の直前にまとめて取らせることは認められていません。披露宴が終わって帰る前に「ここで1時間休んだことにして」と最後に付ける形は、休憩になりません。

二つ目は、一斉に与えるという原則です。休憩は、同じ事業場の全員に同じ時間帯に与えるのが原則です。ただし、労働者の過半数を代表する人との書面の協定があれば、交代で取らせることができます。さらに、施行規則31条で、接客娯楽業を含む一部の業種は、この一斉付与の義務の対象から外れています。厚生労働省の労働局の資料にも、運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署が並んでいます。結婚式場がこの接客娯楽業に入るかどうかは事業の中身で見るもので、僕は断定できません。迷うなら協定を結んでおけば足ります。披露宴の最中に全員が一斉に控室へ引っ込めるはずがないので、現場は事実上、交代制になっています。

三つ目は、自由に利用させることです。休憩時間は、労働者が自由に使える時間でなければいけません。電話が鳴ったら出る、呼ばれたら動く、という状態は、自由に使えているとは言えません。

三つ目が、この記事の中心です。

手待ち時間は、休憩ではなく労働時間になる

作業をしていなくても、使用者の指示があればすぐ動かなければならない時間は「手待ち時間」と呼ばれ、労働時間として扱うのが判例と通説の立場です。ビル管理の仮眠時間が争われた大林ファシリティーズ事件の最高裁判決(2007年10月19日)では、労働から離れることが保障されていない時間は、使用者の指揮命令の下にあるとして、労働時間と判断されました。

披露宴の合間にあてはめてみます。控室で座っていても、次のような状態なら、休憩とは言いにくい時間です。

  • 次の卓の準備が遅れたら、呼びに来る
  • 料理の出しが前倒しになったら、すぐ会場に戻る
  • 制服のまま、持ち場の近くから離れないよう言われている
  • 控室に社用の連絡手段を置いて、鳴ったら出る

逆に、休憩として数えやすいのは次のような状態です。

  • 何時から何時までと決めて、その間は呼ばない
  • 控室を出て、外食や買い物をしてもよい
  • 呼び出しの連絡手段を持たせない、または切ってよい
  • 休憩に入る人と、会場に残る人が、前もって決まっている

ここで、式場の現場にありがちな「賄いを控室で食べる時間」にも触れておきます。賄いを食べながらも、「もうすぐ次が始まるから、食べ終わったら戻って」と言われる状態は、休憩としては弱いです。食べる時間そのものは自由でも、戻る時刻を相手が決めて、しかも直前に変えてくるからです。

休憩が取れていないと、何が起きるか

休憩を取れていないことの影響は二つあります。

一つは、賃金です。給与の計算で「休憩60分は控除」としているのに、実際は休めていなかったなら、その60分は働いた時間なのに払っていない、という状態になります。その日の労働時間が8時間を超えていれば、その60分は時間外労働にもあたり、25%以上の割増賃金の対象になります。

もう一つは、辞める理由になることです。披露宴が土日に集中する式場では、スタッフが休憩を取れないまま10時間近く立ち続ける日が出ます。配膳のアルバイトや、若手の運営スタッフの定着は、別の記事でも書いたとおり、時給や人数だけでは決まりません。「あの式場は休憩が取れない」という話は、求人サイトの口コミや、先に辞めた人の口づてで広がります。

この二つを数字にしてみます。次の前提を置きます。

  • 配膳スタッフ12人
  • 時給は1,200円で、割増は25%
  • 休憩が取れていない日が、年に80日

1人1日あたりの未払いは、1,200円×1.25で1,500円です。12人で1日1万8,000円、80日で144万円になります。これは、休憩を取れていない60分を、すべて割増つきの未払いとして数えた場合の最大の見積もりです。実際にはこの額をすべて払うことにはならないケースも多いはずです。それでも、毎年この額が積み上がる状態を放置するくらいなら、段取りを直すほうが安い、という比較はできます。

合間の長さと残す人数で、休憩の可否が決まる

ここからが計算です。仮の式場を置きます。

  • 配膳スタッフは12人
  • 披露宴が終わってから、次の披露宴の準備に入るまでの合間が、全員の手が空く時間として確保できる
  • この合間のあいだにも、会場には片付けと次の卓の準備のために、最低でも一定の人数が残る必要がある
  • 全員に60分の休憩を取らせる

合間が長さ G 分、残す人数が R 人、休憩を取る人数が N−R 人だとすると、合間のあいだに用意できる「休める人×分」は (N−R)×G です。必要な休憩の合計は N×60 です。休憩が全員分取れる条件は、次の式になります。

(N−R)×G ≧ N×60

これを R について解くと、残せる人数の上限は N×(1−60/G) になります。N=12 で、合間の長さを変えて計算します。

合間の長さ 残せる人数の上限 休憩が全員に回るか(6人残す場合)
60分 0人 回らない(会場が無人になる)
75分 2.4人 回らない
90分 4人 回らない(6人残すと180人分足りない)
120分 6人 ちょうど回る
150分 7.2人 余裕がある
180分 8人 余裕がある

この表の読み方は、次のとおりです。

合間が90分だと、会場に残せるのは4人までです。片付けと準備に6人が必要な会場では、全員に60分の休憩を取らせようとすると、180人分(3時間分)の休憩が足りません。120分あれば、6人を残してちょうど回ります。ここで気づくのは、合間が60分しかない日は、そもそも全員に60分の休憩を与える余地がないという点です。60分の合間に全員が休むと、会場が無人になるからです。

逆に言うと、合間が短い日は、その合間で休憩を取らせる前提をやめて、別の場所に休憩を置く必要があります。次の節で、その置き場所を考えます。

休憩の置き場所は、合間の外にもある

休憩は、披露宴と披露宴のあいだにだけ置くものではありません。置き場所は大きく三つあります。

披露宴の開始前。 お客様が入る前の準備が終わってから、開宴までの時間です。ただし8時間を超える日なら、休憩は労働時間の「途中」に置く必要があるので、出勤直後ではなく、準備を終えたあとの時間帯にします。

披露宴の中の静かな時間。 乾杯のあと、歓談の時間に入ると、配膳の動きが減る時間帯があります。全員は無理でも、数人ずつなら抜けられる時間です。ここでは、15分刻みで交代する形はあまり向きません。休憩の最低単位が決まっているわけではありませんが、途中で呼び戻される可能性が高い時間帯に細切れで置くと、さきほど書いた手待ち時間と変わらなくなるからです。

披露宴の終了後。 お客様を見送り、片付けの山を越えた後の時間です。次の披露宴がない日は、この時間に取らせるのが最も確実です。

合間が90分しかない日は、休憩を二つに分ける方法があります。たとえば、合間に30分、開宴前に30分、とする形です。休憩を分割して与えること自体は、労働基準法で禁じられていません。ただし、分割するときは、それぞれが自由に使える長さであることが条件です。10分刻みで3回に分けるような形は、実質的に休めないので避けるのが無難です。

進行表に、休憩の時刻を先に書く

休憩を本当に取らせるうえで、僕が一番効くと考えているのは、進行表に休憩の枠を先に書いてしまうことです。

多くの式場では、進行表に書いてあるのは、お客様の側の流れです。受付、挙式、入場、乾杯、お色直し、ケーキ入刀、花束贈呈、退場。スタッフの休憩は、「空いたら取る」ものとして扱われます。しかし、「空いたら」は永遠に来ません。披露宴は押すものだからです。

そこで、進行表のスタッフ側の欄に、次の三つを先に入れます。

  • 誰が、何時から何時まで休憩に入るか(名前または班)
  • その間、会場に誰が残るか
  • 披露宴が押して休憩が削られそうなとき、誰が判断して、どう補うか

三つ目は特に大事です。たとえば、披露宴が20分押したら、休憩の時刻をその分ずらす、あるいは、別の人を先に休ませる、という判断を、現場の責任者に任せておきます。判断の基準を決めずに現場に放り込むと、結局いちばん立場の弱いアルバイトの休憩が削られます。

進行表に書くと、もう一つ良いことがあります。休憩の時刻が、あとから確認できる記録になるのです。休憩を取ったかどうかは、紛争になったときに会社の側が説明を求められる部分です。タイムカードの打刻だけでなく、進行表の控えと、休憩の入りと戻りを記録しておくと、実際にどう運用していたかが説明しやすくなります。

休憩が取れない日を、数えて残す

休憩を取れなかった日が出ること自体は、ゼロにできないかもしれません。披露宴が大きく押した日、スタッフが急に欠勤した日など、事情があります。大事なのは、取れなかった日を数えて、次の手を決めることです。

数える項目は多くなくて構いません。

  • 休憩が取れなかった日の日付
  • 誰が、何分の休憩が取れなかったか
  • その原因(押した、欠勤、人数不足、段取りのずれ)
  • その分をどう扱ったか(時間外として払った、後日の休憩で補った、など)

これを月に1回見て、同じ原因が繰り返されているなら、構造の問題です。たとえば、合間が90分の日にいつも休憩が削られているなら、前の節の計算のとおり、そもそも回らない設計になっています。その場合は、同じ日に入れる披露宴の枠の間隔を広げるか、配膳の人数を増やすか、休憩を開宴前に回すかのどれかを選ぶことになります。

人数を増やす場合の費用感も、仮の前提で出しておきます。時給1,200円のスタッフを1人、その日だけ追加で入れるなら、4時間で4,800円です。合間が90分のときに、6人残して休憩を回すために追加が必要なのは、先ほど計算した「180人分(3時間分)の不足」を埋める分で、その3時間分は、1人を3時間追加すれば賄えます。1,200円×3時間で3,600円です。年に80日あっても28万8,000円です。先ほどの未払いの見積もり144万円と比べると、1日あたりの追加人員のほうがずっと安くなります。この比較も、仮の数字による計算です。

まとめ

  • 披露宴の合間に控室で待っている時間は、呼ばれたらすぐ動く前提なら、休憩ではなく手待ち時間として労働時間になる
  • 休憩は、6時間を超えるなら45分、8時間を超えるなら60分を、労働時間の途中に、自由に使える形で与える
  • 全員に一斉に与えるのが原則で、交代制にするなら過半数代表との書面協定を結んでおくと迷わない
  • 配膳12人、必要な残り人数6人の仮の式場では、合間が120分あってはじめて全員の休憩が回る。90分では180人分足りず、60分では回る余地がない
  • 休憩の置き場所は、合間だけでなく、開宴前と披露宴終了後にもある。分割するなら、それぞれが自由に使える長さにする
  • 進行表のスタッフ側に、休憩の時刻、残る人、押したときの判断者を先に書く
  • 休憩が取れなかった日は、日付、人、原因、扱いを記録して、月に1回、同じ原因が続いていないかを見る