年5日の有給取得義務は、土日が稼ぎ時の式場だと「いつ取らせるか」で決まる。仮の式場では、5日を平日に寄せる段取りで年72万円、年度末に積み残すと穴が空く
年10日以上の有給休暇が付与される従業員には、会社が年5日を取らせる義務があります。2019年4月に始まった決まりで、式場も例外ではありません。ただ、土日祝が一番忙しい業種では、この5日が「いつ」取られるかで、現場の穴の大きさがまるで変わります。
先に結論です。婚礼の土日に有給を取らせるのは現実的ではないので、5日は平日に置くしかありません。置き場所を決めずに本人の希望任せにすると、年度末に取り残しが出て、その月だけ平日に何人も休ませることになります。5日を年度の初めに平日へ振ってしまう段取りが、いちばん穴が小さいです。
この記事では、義務の中身を確認したうえで、仮の式場で人日と費用を計算し、時季指定の段取りを整理します。
義務の中身
出典は兵庫労働局の「年次有給休暇」のページと、労働基準法です。確認できる範囲で整理します。
- 対象は、年10日以上の有給が付与される従業員です。正社員だけでなく、パートやアルバイトも日数が10日に届けば対象に入ります
- 会社は、付与した日から1年以内に、そのうち5日を取らせます。本人が自分で取った分、計画的付与で取らせた分は、5日の中に数えます
- 本人が5日取れていない場合、会社が日を決めて取らせます(時季指定)。決めるときは、本人の意見を聞き、できるだけその希望に沿うようにします
- 就業規則に、時季指定のやり方を書いておく必要があります
- 年次有給休暇管理簿を作り、3年間保存します
- 守らなかった場合は、労働基準法に罰則があります(30万円以下の罰金。従業員1人ごとに数える扱いです)
罰則の金額だけ見れば、式場にとって致命傷ではありません。本当に重いのは、取らせ方を間違えると現場が回らなくなることと、取らせなかった従業員が辞めやすくなることです。ここは罰則より現場の話として扱います。
なお、時間単位で取った有給は、5日の数え方に入りません。半日単位は入ります。時間単位年休を使う会社は、ここを見落としやすいです。
誰が対象になるか
正社員は入社6か月で10日付与されるので、入社半年を過ぎれば全員が対象です。
見落としやすいのはパートとアルバイトです。週の所定労働日数が少ない人は、日数が比例して少なくなります。比例付与の対象は、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(年間216日以下)の人です。
- 週5日以上、または週30時間以上の人は、正社員と同じ日数です。6か月で10日が付与され、最初から対象です
- 週4日の人は、勤続3年6か月で10日に届きます。そこから対象に入ります
- 週3日の人は、勤続5年6か月で10日に届きます
- 週2日以下の人は、10日に届かないので、義務の対象に入りません
配膳のアルバイトは、週2日から3日の勤務が多い現場もあります。その場合は、長く勤めてくれている人が、ある年から突然対象に入ります。勤続年数と週の勤務日数を一覧にして、「来年度から対象に入る人」を毎年洗い出しておくと、慌てません。
婚礼の土日に有給を取らせにくい理由
有給は、本人が取りたい日を言えば、会社は原則として認めます。会社が拒めるのは、事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更権だけで、これも同じ時季に請求が集中した場合のように、使える場面は限られます。
土日祝に婚礼が入っている日に「その日に休みたい」と言われたら、会社は時季変更権を使って別の日に動かしてもらうことになります。ただ、毎週のように土日に婚礼がある式場で、そのたびに変更を求めるのは、従業員から見れば「いつも却下される」ことと同じです。
だから運用の前提を、最初から決めてしまいます。
- 婚礼のある土日祝は、有給の希望を受けない日とする。就業規則や社内の案内にも、その旨を書く
- 5日分の有給は、平日、または婚礼が入っていない日に置く
- 繁忙期に入る前、閑散期のうちに置く
「受けない日」を決めておけば、却下の連続という不満を避けられますし、時季変更権を毎回争う必要もありません。
仮の式場で計算する
実際の式場の数字は人それぞれなので、仮の前提を置いて計算します。以下は想定です。
- 婚礼に関わる従業員(プランナー、キャプテン、サービス、調理、衣装など)が12人、全員が年10日以上の有給対象とする
- 水曜が定休で、婚礼は土日祝を中心に入る
- 平日(水曜を除く週4日)には、打合せ、見学、フェアが入る
- 代替要員のパートは、1日8時間、時給1,500円で、1日あたり12,000円(交通費や社会保険は含めない)
12人が5日ずつ取ると、年に60人日です。平日は、水曜を除くと年208日あります。60人日を208日に割ると、1日あたり平均で約0.29人、つまり3日に1人が休んでいる計算です。1日に1人ずつ休むとしても、平日208日のうち3割弱の日数で足ります。
この60人日を、代替要員でまるごと埋めるとしたら、60日×12,000円で年72万円です。ここが上限の目安です。実際には、打合せの合間や見学のない時間帯は他の人が受けられるので、全部を埋める必要はありません。平日のサービスを減らせる日は、代替を入れなくて済みます。
反対に、取らせ方を誤った場合を考えます。
- 12人のうち3人が、年度末まで日程を言い出さなかった
- 1人あたり2日が残ったので、3人×2日で6人日
- その6人日を、年度末の2月、3月、つまり春の繁忙の前に詰め込む
6人日を1か月の平日で見ると、同じ日に重ねれば、1日に3人が同時に休む日ができます。12人の式場で3人(25%)が抜ける日に打合せと見学が重なると、取りこぼしが出ます。仮にこの日に打合せが1組、見学が2組入っていたとして、その受け手がいなければ、見学の予約を断るか、日程をずらすかになります。見学の1組を逃す損は、成約率と客単価で変わるので、ここでは数字を置きません。自社の成約率と客単価を掛ければ出ます。
つまり、年72万円という総額より、「いつ休ませるか」の偏りのほうが、現場への打撃は大きいです。
5日を平日に置く段取り
仮の式場で、現実的な段取りを組みます。
年度の初めに、時季指定の予定を作る
付与日が従業員ごとにバラバラな会社では、1人ずつ「付与日から1年以内」を管理することになります。ここが一番の事務負担です。
- 付与日を揃える(4月1日、または入社日に関わらず年1回に統一する)と、管理が楽になります。法律上、前倒しで付与する運用は認められています。ただし、揃えたことで本来より不利になる人が出ないようにします
- 全員に、年度の初めに「5日分の希望日を、閑散期のうちに出してください」と案内します
- 希望が出なかった人には、会社が日を決めます。そのとき必ず本人の意見を聞き、希望に沿うようにします
閑散期に寄せる
挙式の月は偏ります。婚礼が少ない月は、年によって違いますが、真夏の7月、8月と、年明けの1月、2月は落ち込む式場が多いと聞きます。自社の実績の月別件数を見て、件数の少ない月を2つか3つ選び、そこに5日を分散させます。
- 5日をまとめて取るかは、本人が選べるようにします。連休にしたい人もいれば、バラして取りたい人もいます
- 1日に休める人数の上限(例:同じ日に2人まで)を決めます。上限があれば、ひとつの日に集中しません
- 打合せの予約が詰まる平日の夕方は、できるだけ避けます
計画的付与を使う
労使協定を結べば、有給のうち5日を超える部分については、会社が日を決めて取らせる計画的付与ができます。ただ、年5日の義務の5日分は、計画的付与の中に含めて数えますが、本人に自由な5日が残らなくなるので、使うなら5日を超える日数がある人にだけ使うのが無難です。
たとえば、水曜定休に加えて、平日のどこか1日を会社全体の休みにする方法があります。全員の有給を1日ずつ消化できますし、代替要員もいりません。ただし、営業日が減るので、フェアと打合せの枠が減る損を見積もっておきます。
管理簿は「年度の初め」と「9月」に見る
管理簿は、作って3年保存すれば法的には足ります。ただ、取得状況を見る日を決めないと、年度末まで気づきません。
- 年度の初め:全員の付与日と、5日の予定日を登録する
- 9月:半年を過ぎた時点で、まだ1日も取っていない人を確認する。ここで声をかけると、年度末の積み残しを防げます
- 1月:残りが2日以上ある人に、日を決めて本人の意見を聞く
9月に見る理由は、婚礼の秋の繁忙が終わるのが11月ごろで、そこから年内に調整できる余地があるからです。式場によって繁忙の山は違うので、自社の山のあとに見る日を置きます。
取らせないリスクを、別の面から見る
罰則の話を先に済ませましたが、現場でより効くのは離職の面です。
- 有給を取れない職場は、婚礼の仕事のように休みが不規則な業種では、特に辞める理由になりやすいです
- プランナー1人が辞めた場合に粗利がどれだけ動くかは、別の記事で整理しました。5日の有給で数十万円の代替コストを払うのと、退職で粗利が動くのと、どちらが重いかは比べるまでもありません
- 5日を取らせることは、費用であると同時に、土日に働いてくれる人を残すための投資でもあります
ここで気をつけたいのは、5日だけ取らせて終わりにしないことです。5日は最低線であって、付与が20日ある人の15日は残ります。繰り越した有給は、2年で時効になります。残日数が積み上がり続けている人は、会社から見れば将来の負債です。
まとめ
- 年10日以上の有給がある従業員には、会社が年5日を取らせる義務がある。パートやアルバイトも、勤続と週の勤務日数で10日に届けば対象に入る
- 婚礼の土日祝は有給の希望を受けない日と決め、5日を平日の閑散期に置く。時季変更権を毎回使う運用は避ける
- 仮の式場(12人、代替要員は時給1,500円)では、5日の取得は年60人日で、全部を代替で埋めても年72万円。現場の打撃は総額より、年度末に集中することで出る
- 付与日を揃え、年度の初めに予定日を登録し、9月と1月に未消化の人を確認する
- 5日は最低線にすぎない。残日数が積み上がる人が出る職場は、離職の面でも負債になる
